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学連規約

関東学生ヨット連盟規約(令和1年10月改正)

第1章 総則

(名称)

第1条     本連盟は関東学生ヨット連盟(以下、連盟という)と称する。

(住所)

第2条     連盟は本部を東京都新宿区霞ヶ丘町4-2JSOS9階902号室 公益財団法人日本セーリング連盟(以下、日本セーリング連盟という)内に置く。

(目的)

第3条     連盟は関東学生ヨット界を代表し、その中枢機関としてヨット競技を通じて心身の健全なる育成並びに充実及び学生スポーツの発展並びに普及に寄与するとともに、学生相互の調和及び親睦を図ることをもって目的とする。

(事業)

第4条     連盟は前条の目的達成のために次の事業を行う。

(1)  連盟主催、主管及び公認のヨット競技の開催

(2)  各種講習会の開催

(3)  各大学ヨット部間の親睦

(4)  他団体の公式行事協力

(5)  その他、連盟の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第5条     連盟は関東水域の加盟大学ヨット部(以下、加盟大学という)をもって組織し、全日本学生ヨット連盟の構成員となり、同連盟を通して日本セーリング連盟に所属する。

(加盟資格)

第6条     連盟への加盟には次の条件をすべて備えていなければならない。

(1)  大学所属の体育会(又はこれに準ずるもの)公認のヨット部で一大学一加盟であること

(2)  教授又はこれに準ずるものが部長であること

(3)  連盟主催の事業参加に際し支障ない組織・人員を有していること

(4)  最低一クラス、レースに出場可能な三艇分の計測・登録された艇及び装備を所有していること

(5)  救助艇を保有し、救助体制が整っていること

(6)  部員は日本セーリング連盟会員であること

(7)  分担金等の連盟への支払いが可能な会計能力を有すること

(8)  連盟が認める部活動としての実績を有すること

(加盟及び除名)

第7条     連盟への加入は、次の加盟申請書類を提出し、学連委員会にて委員定数の三分の二以上の賛成を経た後、理事会の承認を得なければならない。

(1)  申請書類1通

(2)  活動報告書(過去3年以上)

(3)  会計報告書(過去2年間の詳細なもの)

(4)  当該大学を代表するヨット部であることの証明書又はその写(大学当局によるもの)

(5)  加盟大学による推薦状

(6)  部員名簿(日本セーリング連盟会員証番号を記載のこと)

(7)  誓約書(規約遵守を約したもの)

(8)  所有艇の艇体番号

2 加盟大学に際し、前項による加盟承認後3年間は試行期間とし、この間に問題を生じた場合には理事会の議決を経て、加盟を取り消すことができる。

(規約の改正)

第8条     本規約の改正には理事会及び学連委員会にてそれぞれ三分の二以上の出席により、その三分の二以上の同意を得ることを要する。

第2章 加盟大学の義務

(人命遵守の義務)

第9条     加盟大学及びその部員は人命を尊重しなければならない。そのために加盟大学は、関係法令を遵守し、安全規則を持ち、安全教育を行い、かつ安全のための装備を持たなければならない。

(事故防止の義務)

第10条   部員は事故を未然に防ぐ能力を取得し、常に事故を防ぐための最善の努力をしなければならない。

2 万一不測の事故が発生した場合、人命救助を最優先とする。

3 部員は自己の生命を守るために十分な知力、体力、技能及び装備を持っていなければならない。

(分担金等の納入義務)

第11条   加盟大学は分担金等を納入しなければならない。

第3章 役員

(連盟の役員)

第12条   連盟に次の役員を置く。

会長          1 名

副会長         若干名

理事長         1 名

副理事長       若干名

理事           加盟大学各1名

顧問          若干名

監事           2 名

(会長)

第13条   会長は理事会の推薦に基づき選出する。

2 会長は連盟を代表し、連盟の運営全般を統括する。

(副会長)

第14条   副会長は理事会の推薦に基づき選出し、会長がこれを任命する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。

(理事長)

第15条   理事長は理事会において理事の互選で定める。

2 理事長は理事会の議決に基づき会務を掌握する。

3 会長及び副会長がともに事故にあったとき、又は欠員のときは理事長がその職務を代行する。

(副理事長)

第16条   副理事長は理事会において理事長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。

2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があったときは、その職務を代行する。

(理事)

第17条   理事は加盟大学より各一名(監督又はこれに準ずる者)の推薦を受け会長がこれを承認する。

  2 理事は理事会を構成する。

(顧問)

第18条   顧問は理事会の推薦に基づき選出し、会長がこれを任命する。

2 顧問は運営全般にわたって会長もしくは理事長の要請に基づき、必要に応じ、諮問に応ずるものとする。

(監事)

第19条   監事は理事会の推薦に基づき選出し、会長がこれを任命する。

  2 監事は連盟の業務執行の状況並びに財産の状況について監査を行う。

  3 前2項の規定による監査の結果、連盟の業務執行又は財産の状況に関し不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを理事会並びに学連委員会に報告しなければならない。

  4 監事は理事会に出席して意見を述べることができ、前3項の状況があるときは、臨時に理事会の開催を求めることができる。

  5 監事は理事を兼任することはできない。

(役員の任期)

第20条   任期は各役員ともに二年とし、留任は妨げない。但し、理事長の任期は2期4年を限度とする。任期の計算における一年は、毎年全日本選手権終了後30日より翌年の全日本選手権終了後30日までのおおむね一年間とする。

(役員の解任)

第21条   役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第4章 理事会

(理事会)

第22条   連盟に理事会を置く。

(理事会の任務)

第23条   理事会は連盟の最高議決機関であり、同時に連盟の事業の全般にわたって検討し目的達成に遺漏のないよう指導及び援助を行う。

(理事会の開催)

第24条   理事会は年二回以上開催し、理事長が議長となる。但し、会長もしくは理事長が必要と認めたとき、又は理事の三分の一以上の要求があったときは臨時に開催できる。

  2 理事会は理事の過半数以上の出席をもって成立し、議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長がこれを決する。理事会における議決権の行使は代理人により行うことができるが、この場合には委任状を議長に提出しなければならない。

  3 学連委員会の役員は理事会に出席しなければならない。

  4 理事長が議事に関係があると認めた者は理事会に出席できる。

(理事会の事務)

第25条   理事会に関する事務手続きは学連委員会がこれを行う。

(専門部会)

第26条   理事会は連盟の目標達成のため必要に応じて専門部会を設置する。

  2 専門部会は理事会の推薦を受けたものをもって構成する。

  3 必要に応じ各部会は小委員会を設けることができる。

(部長会)

第27条   理事会の諮問機関として部長会を設置する。部長会は会長が必要と認めたとき、又は理事会の要請に基づき招集する。

(日本セーリング連盟及び全日本学生ヨット連盟との関係)

第28条   日本セーリング連盟及び全日本学生ヨット連盟が実施する事業に対する援助及び役員の推薦は理事会の議決に基づきこれを行う。

第5章 学連委員会

(学連委員会)

第29条   連盟に学連委員会を置く。

(学連委員会の目的)

第30条   学連委員会は連盟所属学生の統括機関となり、連盟に関するすべての事項を審議し、常任委員会にその執行を行わせるものとする。

(学連委員会の運営)

第31条   学連委員会は委員会をもって組織し、月一回委員長が招集し、同時に委員長が議長となる。但し、委員長が必要と認めたとき、常任委員会の要求があったとき、又は委員の三分の一以上の要求があったときは臨時にこれを招集することができる。

(学連委員会の議決)

第32条   学連委員会は過半数以上の出席がなければ会議を開き決議する事ができない。議決権は加盟大学ごとに一票とし、議事は第7条・第8条・第38条・第39条・第44条・第45条に係わる事項を除き過半数をもって決し、可否同数の場合には議長がこれを決する。

(代理人による議決権の行使)

第33条   学連委員会における議決権の行使は代理人により行うことができるが、この場合には委任状を議長に提出しなければならない。

(常任委員会の任務)

第34条   常任委員会は理事会の指導・援助のもとで、連盟のすべての業務を執行し、学連委員会に提出する議案を審議する。

(常任委員会の運営)

第35条   常任委員会は委員長、副委員長、常任委員及び特別委員をもって組織し、委員長が議長となる。常任委員会は月二回定期に会議を行う。但し、議決には常任委員の三分の二以上の出席を要する。

(緊急を要する事項)

第36条   緊急を要する事項の審議について学連委員会を招集するいとまがない場合、又は再度に亘る流会の場合には、当該事項に関する限り、常任委員会の決議を持って委員会の意思にかえることができる。但し、次回の委員会で承認を得なければならない。

(学連委員会の役員)

第37条   学連委員会に次の役員を置く。

  委員長         1 名

  副委員長       若干名

  常任委員       若干名

  特別委員       若干名

(委員長)

第38条   委員長は学連委員会において委員定数の三分の二以上の同意により選出する。

2 委員長は学連委員会の議決に基づき、連盟の運営を行う。

(副委員長)

第39条   副委員長は学連委員会において委員定数の三分の二以上の同意により選出する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があったときは委員長の職務を代行する。

(常任委員)

第40条   常任委員は学連委員会において委員の互選により選出し、会計・総務・渉外・広報及び競技関係に関する各業務を分掌する。

(委員)

第41条   委員は加盟大学より各一名を選出する。

(女子委員)

第42条   女子部員が在籍する加盟大学より各1名女子委員を選出する。女子委員は、学連委員会が決定した加盟大学の女子部員に関する事項を執行する。

(委員会の役員の任期)

第43条   学連委員会の役員の任期は一年とし、第20条後段の規定を準用する。

(委員会の役員に欠員が生じたとき)

第44条   学連委員会の役員に欠員が生じた場合には補充することができる。その場合、委員定数の三分の二以上の同意を得ることを要し、その任期は前任者の残任期とする。

(委員会の役員に対する不信任)

第45条   学連委員会の役員に対し委員定数の三分の二以上の不信任があったときは、役員を罷免されるものとする。

第6章 会計

(連盟の経費)

第46条   連盟の経費は各加盟大学の分担金等、日本セーリング連盟からの補助金及び寄付金をもって充てる。分担金等の金額については理事会においてこれを決定する。

(会計年度)

第47条   連盟の会計年度については、第20条後段の規定を準用する。

(会計報告)

第48条   学連委員長は会計年度終了後1カ月以内に監事の承認を受け理事会に報告する。

第7章 賞罰

(表彰)

第49条   連盟加盟者であって次の各号に該当する者は、学連委員会又は理事会の推薦に基づき、理事会の議決を経て、会長がこれを承認する。

(1)  学生スポーツマンの範たる者

(2)  連盟に著しく功労のあった者

(3)  その他、前2号に準ずる者で、その功績が顕著な者

(除名等の処分)

第50条   連盟加盟者であって次の各号に該当する者は、学連委員会又は理事会の付議に基づき、理事会の議決を経て、会長が除名又はその権利の停止処分を行う。

(1)  連盟規約に違反した者

(2)  連盟の決議に違反し連盟に重大な損害を与えた者

(3)  スポーツマンシップに違反した者

 

補則1 各校理事は理事会において設置された専門部会のいずれかに所属し学連委員会の活動を指導、支援するものとする。

  2 専門部会は競技、普及安全、計測、総務、広報、女子の6部門としそれぞれに部会長をおく。

  3 部会長は理事の互選もしくは理事長の推薦をもって選任され、理事会の承認を得るものとする。

  4 総務部会においては渉外、会計、泊地検討の委員会を設置し、それぞれに委員長をおく。

  5 各委員長も部会長と同様の方法で選任、承認される。

  6 その他、理事長の下に会計監査担当役員を置き、学連委員会の監査指導にあたる。

  7 監査担当役員は理事長がこれを推薦し、理事会の承認を得るものとする。

  8 理事は監査担当役員を兼務することはできない。

 

附則(沿革)

1 昭和56年(1981年) 3月17日 制定

2 昭和63年(1988年) 4月 5日 改正

3 平成 8年(1996年) 2月 9日 改正

4 平成19年(2007年)12月20日 改正

5 平成31年(2019年) 2月 6日 改正

6 令和 1年(2019年)10月17日 改正